スノーピークドッグクラブ会員規約 会員名簿

 

スノーピークドッグクラブ会員規約


第1条 (名称)
   当クラブの名称はスノーピークドッグクラブ(以下本会という)とする。
   略称をSPDCとする。

第2条 (目的)
   本会は犬とキャンプとスノーピークをこよなく愛する方の情報交換の場となることを目的とする。

第3条 (会員)
   本会の会員とは、本規約に基づき前条の目的を理解した愛犬家で、本会が入会申し込みを承諾した方をいう。

第4条 (入会手続き〉
   本会に入会するには以下のいずれかの手続きを必要とする。
@本会会員の1名以上の推薦。
2(新入会員の紹介)
新入会員の発表は会長から全員に対し、SNS等を通じて紹介する。

第5条 (会員資格の発生)
   会員資格は会員名簿に登録されたときから生ずる。

第6条 (会員の遵守事項)
   会員は以下の事項を遵守するものとする。
  @他会員の誹謗中傷はしない。
  A犬をこよなく愛し、犬と共にキャンプすることに喜びを感じる。
  B犬が嫌いな方もキャンプをしていることを理解する。
2(推奨事項)
@スノーピークが主催するイベントは都合が合えばなるべく参加する。

第7条 (会員資格の譲渡)
   会員資格を他人へ譲渡または貸与することを禁止する。

第8条 (登録情報の変更)
   会員は、登録した事項に変更が生じた場合には、速やかに本会にその変更した事項を通知するものとする。

第9条 (退会)
   本会の退会を会員が希望するときは、本会にその旨を通知することによりいつでも退会できるものとする。尚本会を退会した場合、本会は退会した全員の情報を速やかに廃棄または消去するものとする。

第10条 (会員資格の取消)
   会員が以下の各号の一にでも該当する場合、本会は会員に対して事前に通知する
   ことなく本会会員の資格を取消す事が出来る。但し、会長が取り消す事が妥当では無いと判断した場合はこの限りではない。
  @第6条会員遵守事項各号に違反した場合。
  A本規約に違反する行為があった現合。
  B本会の名誉を毀損するような行為があった場合。
  C本会のイベントに出欠等の連絡無しで1年以上参加してない場合。
D暴力団又は過激な政治活動集団の構成員・準構成員であることが分かった場合。
Eスノーピーククラブで会員資格の取消処分を受けた場合。
  Fその他、本会が会員として不適当と判断する場合。

第11条(役員)
   本会は以下の役員を置く、また会長が必要と判断とした場合は人数を増やし、規約以外の役員を置くことができる。
  @名誉会長(1名)
  A会長(1名)
  
第12条(役員の選任)
   役員は、会員の中から選任する。
   但し、名誉会長については株式会社スノーピークの社長とする。

第13条(役員の任期)
   役員の任期はこれを定めない。
   但しやむを得ない理由により役員の職を辞するときはこの限りではない。

第14条(役員の職務)
役員の職務は、次の通りとする。
1.会長は、会務を統括し、会を代表する。
3. 重要案件は、会長が審議し、役員会に諮る。

第15条(顧問・相談役)
本会に、顧問および相談役を置くことができる。
1.顧問および相談役は、役員会の議決を得て、会長が委嘱する。
2.顧問および相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。

第16条(会費)
   会費は原則として発生しない。

第17条(会見情報の保護)
   本会会員の個人情報は本会のイベントの通知、その他必要な適格事項を伝達する場合のみに使用する。

第18条(規約の変更)
   本規約を変更する場合、規約の変更を本会が発案しその後の最初のイベントにおいて承認された場合に改定できるものとする。改定された場合、本会が運営するサイト上で告知するものとし、告知後は本会に所属する方は改定認知の有無にかかわらず同意したものとみなす。

制定:2006年9月23日
改訂:2009年12月5日
改訂:2015年1月17日
改訂:2019年1月12日

SPDC賛助会員
sanpei
SPひらの
殿
とおる

SPDC役員
名誉会長:*tohru
会長:*ken
顧問:りなパパ


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